今回は、ビジネスモデル特許についてです。
最初に、特許の定義です。
「特許権は発明を保護するための権利です。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいいます。
特許発明とは特許されている発明をいいます。
特許権を取得すると、自身の特許発明の実施を独占できると共に、第三者が無断でその特許発明を実施していればそれを排除することができます。
例えばカメラのオートフォーカス等です。」
次に、ビジネスモデル特許の定義です。
「ビジネスモデル特許は、広義では、ビジネス方法に係る発明に与えられる特許全般を指すが、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウェアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。」
上記の通り、特許は発明を保護するための制度で、主に製品や技術について取得します。
ビジネスモデル特許は、製品や技術と言うより、ビジネス方法のついての保護を目的とし、ビジネスモデルについて取得します。
以下に事例を挙げますが、定義の様に、必ずしもコンピュータ・ソフトウェアに関わらずもう少し広い意味があるようです。
今後は、製品等の目に見えるハードウエアだけでなく、仕組みや知恵と言ったソフトウエア
に呈する保護や特許取得が重要になると思います。
1, ステーキの提供システム
特許5946491号 特許権者:株式会社ペッパーフードサービス
このビジネスモデル特許は、2014年6月4日に出願され、2016年6月10日に特許の登録がされたものです。
お客様の要望に応じて好みの量のステーキを提供するステーキ店では、どのステーキがどのお客様のものであるかを、店舗スタッフが混同してしまう場合があります。
この発明では、計量した肉の量とテーブル番号とを記載したシールを計量機が出力し、このシールを他のお客様のステーキと区別するための印として用いることで、店舗スタッフが、お客様に提供するステーキを、他のお客様のものと混同することのないようにしたものです。
このビジネスモデル特許は、現在も継続して存続しています。
2, チケット発券システム
特許4209221号 特許権者:ソニー株式会社
このビジネスモデル特許は、2003年2月に出願され、2008年10月に特許の登録がされたものです。
航空券のチケット予約は、頻繁に変更されます。しかし、チケット予約情報を変更するたびに、ICカード内のチケット情報を書き換えることは現実的ではありません。
マイレージ番号が記録されたクレジットカードを利用して、クレジットカード番号とマイレージ番号とを関連付けてチケット予約を行うことができます。チェックイン端末では、カードを読み取ると、クレジットカード番号から予約情報を照会し、チケットの発券を行います。
このビジネスモデル特許は、現在も継続して存続しています。
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