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今回は、インボイス制度についてです。



2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度がスタートします。インボイスは適格請求書発行事業者にならなければ発行することができません。保存の義務も生じます。そのため、企業はもちろんのこと、個人事業主にも対応が迫られています。


インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。


インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。


インボイス制度が2023年10月1日にスタートするまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていなければなりません。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。登録申請書の提出が可能となるのは、2021年10月1日以降です。


免税事業者は、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者になるため課税事業者になるかどうか、選択を迫られる可能性があります。適格請求書発行事業者になると、年間の売上高が1,000万円以下であっても免税事業者にはならず、消費税の申告義務が生じます。


課税事業者にならないと、課税事業者と取引をしてもらえない事態も想定されるといわれています。中小企業や個人事業主などにとっては、避けて通れない選択といえるでしょう。


インボイス制度に対応するため何をすべきかについて、課税事業者の場合、免税事業者の場合それぞれについてポイントをまとめました。


課税事業者の場合

・適格請求書発行事業者登録の有無を確認

買い手の立場として必要な準備です。取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができないからです。もし取引先が免税事業者だったら、適格請求書発行事業者になる予定があるかも確かめるとよいでしょう。


継続的に取引を行う取引先に免税事業者がいる場合、課税事業者と分けて管理する必要もあるでしょう。


・インボイスに対応したレジの導入

現行の「区分記載請求書」ではインボイス制度に対応できません。インボイスに対応したレジへの買い替えや改修が必要です。インボイスに対応したレジへの買い替えや改修には、相応のコストがかかることを念頭に置いておきましょう。


・インボイスに対応した受発注システム、請求書管理システムの導入

現在使用している受発注システム、請求書管理システムが、インボイスに対応していない可能性が考えられます。この場合、システムの改修や入れ替えを行う必要があります。


免税事業者の場合

免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、経過措置が設けられています。インボイス制度がスタートする2023年中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となることができます。


また、2023年3月31日までに登録申請書を提出できない困難な事情がある場合は、2023年9月30日までに登録申請書に事情を記載して提出し、税務署長から適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、2023年10月1日に登録を受けたこととみなされます 。


以下、国税庁のホームペーンジです。


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