今回は、中小企業庁に付いてです。
監督官庁は経済産業省、そのもとで主に中小企業の支援を担当しています。
実際は、商工会議所や商工会連合会が担当をしています。
経済産業省は、日本で経済活動をしている全ての企業が対象になりますが、中小企業庁は都市部等の行政区を分けたりして、色々な支援活動を行っています。
以下が主な内容です。
1,中小企業の経営相談や啓蒙活動
これは、商工会議所や商工会の会員とそれ以外では、内容に差があるようです。
2,補助金事業
経営を継続するにも起業するにも、資金は必要です。
これら資金繰りについての支援事業で、弊社も現在取り組み中です。
3,広報事業
中小企業が単独で広報活動を行うのは大変ですから、ある程度プログラム化して支援をしています。
4,公正取引の推進
具体的には、下請法や公正取引委員会による、不正取引の監視です。
5,他の行政機関との連携
以前弊社代表が、JETROを通じて中堅中小企業のサポートを行っている事には触れましたが、行政組織間での連携もある様です。
以下、概要説明です。
中小企業庁(ちゅうしょうきぎょうちょう、英: The Small and Medium Enterprise Agency)は、日本の行政機関のひとつ。中小企業の育成、発展に関する事務などを所管する経済産業省の外局である。
全企業数の99.7%、全労働人口の7割を占める中小企業357万社(個人事業主を含む)に対する中小企業政策を担う。
概要
中小企業庁は、中小企業庁設置法(ちゅうしょうきぎょうちょうせっちほう)の目的である「健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立すること」を達成することを任務としている。この任務を達成するため設置法は中小企業庁の所掌事務を13号に渡って列挙しており、主に以下の中小企業に関する事項の事務をつかさどる(法4条1項)。
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